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【逮捕は!?】CBD所持 実は大麻取締法違反の話-前編


〜Tokyo Pink Media〜 ※厳選再掲載記事
あなたが日本で購入した手元にあるCBD製品が大麻取締法に違反している。
これは嘘ではない。極めてその可能性が高いという話をしましょう。
あなたが所持しているそのCBD製品は法律的にセーフ?それともアウト?
自分は大麻取締法に違反していないのか。違反しているのであれば逮捕はあるのか?
そろそろ一人一人が日本のCBDマーケットの現状とその認識を改めるタイミングがきました。

真実を知った後に、この事を現状と照らし合わせてどう捉え何を選択するのか。
決めるのは消費者の皆さんです。

結論から言いましょう。
 手元のCBD製品ですが高確率で大麻取締法に違反しているでしょう。

但し、品質でいうと
法律遵守のCBD製品 < 法律違反のCBD製品

日本で販売されているCBD製品の殆どが法律違反の製品である事で、
CBD製品を買う時の注意点となる残留農薬や重金属などの懸念点はかなり軽減されている側面もあると思います。
これはヘンプ(産業用大麻)ではなく花穂(人体に摂取する用大麻)から抽出しているからです。

-ここで大麻取締法の一部をおさらい-
参考元:厚生労働省HPより
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第二条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

では、CBD製品(大麻の二次産業)とは一体なにを指すのでしょうか。
ここで2017年に日本に初来日した医療大麻界の権威 イーサン・ルッソ博士が
麻なび主催の講演で述べた言葉を再度引用します。

麻なびティーパーティー第2弾  〜ルッソ博士を囲む会〜より

第二部:「日本に輸入できるCBDオイルは本当に効くのか?なぜクオリティが低いのか?」
麻なびではみんながずっと気になっていたトピックスを取り上げました。
「日本で買えるCBDオイルって効くの?」
そんな疑問を中心にルッソ博士に質問をしてみました。

Q. 花穂由来のCBDオイルは茎由来のCBDオイルと比べて、効果にどのような違いがありますか?

A. 花穂はCBDが産生される量が多いので、ある一定のCBD量を含有するために濃縮する度合いが低くて済みます。結果、例えば茎を苦くしている物質などの濃縮度も低くなります。特にそれがオーガニックで栽培されたものであれば、全体として安全性が高いように思います。

Q. 日本で流通しているCBDオイルは、茎から抽出されているとの事ですが、もう一度、
“茎からできたCBDオイル”とアメリカで使用されている“花穂からできたCBDオイル”の違いというのをお聞きしたいと思います。

A. 繰り返しになりますけれども、CBDを最も産生するのは受粉前の雌株の花穂になります。茎の役割というのは植物を支えることにあり、花とは役割が違います。茎には鹿などの外敵から自分自身を守る為の苦味成分など、花穂には含まれないものも含まれます。またCBD含有量という意味では、茎というのは花穂より劣った材料になります。

ですから、茎からCBDオイルを精製する際には、花穂に比べて大量の素材を濃縮する必要が出てきます。その際に苦味成分なども一緒に濃縮されてしまうのです。また茎由来のCBDオイルは産業用ヘンプからできており、それらを育てる農地では、医薬品用のカンナビスを育てる場合には禁止されている殺虫剤や化学物質が使用されている可能性もあります。

カンナビスは土壌中の重金属や農薬を吸収する作用があるため、CBDの濃縮に伴い、それらの人体にとって望ましくない成分も濃縮される恐れがあります。

つまり茎というのは本来、CBD製剤の精製には適さない部位で、茎由来のCBDオイルのクオリティは花穂由来のオイルと比較すると相対的に低いわけです。

茎由来のCBDオイルを医療目的で使用されるのであれば、少なくとも、きちんした分析結果の確認が必要だと思います。

では、核心に迫りましょう。
日本で販売されているCBDオイルに関して成分表が表示されている場合もあるでしょう。
主に人体に悪影響のある農薬や重金属、法律で禁止成分のTHCが抽出されていないか。
ここを見ると思います。

(日本で成分表が表示されているものはTHCがゼロ表示でしょう)

Q:では、なぜ日本で販売されているCBD製品が大麻取締法に違反している可能性が高いのですか?
A:→ カンナビノイド成分の原料は海外からの輸入であり、その原料のほぼ全てが茎からでなく「花穂」から抽出されているからです(第一条に違反)

Q:でも、、日本の販売元のホームページには成分分析表が表示されているけど、、
A:→ はい。フルスペクトラム、アイソレート、ブロードスペクトラム製法で禁止成分のTHCを抜いていますので成分分析ではTHCは検出されません。

Q:ではなぜ私の手元のCBD製品は大麻取締法に違反している可能性があるのですか?
A:→ 答えは部位です。日本の業者が海外から輸入しているカンナビノイド成分の殆どは「花穂」つまり大麻取締法の一条に違反しています。すなわち「花穂から抽出されたカンナビノイド成分からTHCを抜いたり」「花穂から抽出されたカンナビノイド成分からCBDだけ抽出した」原料が輸入されています。
そんな大麻を販売している”かもしれない業者” は第4条の一項に違反しています。その大麻を所持している”かもしれない購入者” が日本には溢れているという事です。

一旦まとめましょう。

日本に輸入されているCBDの原料で「茎」から抽出しているものは無い。に等しいでしょう。
もし茎から抽出したCBD原料を扱う業者が存在するのなら、それは法令遵守の、ある意味素晴らしいメーカー(輸出側)と業者(輸入元)でしょう。しかし茎から抽出されている場合は、その大麻が人体に摂取される用途として栽培されているかが重要です。
日本の法律には違反していないが、医療利用を目的とすれば品質は著しく落ちます。
大麻取締法に違反しているCBDの既製品は罪なのでしょうか?

Q:なぜ海外から輸入しているカンナビノイド成分は「花穂」から抽出していると言えるのですか?
A:→ はい。CBD業界のなかでは周知の事実です。成分を輸出している海外のメーカーは花穂からとれたTHC反応がでないCBD成分を「茎から採ったCBD成分として」書類を提出し輸出しています。
但しそれはタブー視されており輸出側はもちろん、販売する方も誰も口にしていません。
もしあなたがCBDビジネスを始めようとしてCBD成分を輸入しようとした場合に、
ビジネスを成り立たせる上での契約条件として大変重要な両者間での認識になります。

これはCBD成分を輸入する際に ”必ず辿り着く場所です”

前編はここまで。

後編では日本のCBD製品がどの様な形で大麻取締法違反なのか。
そしてそこから見える大切なこととは何か!?

皆さんと考察して行きたいと思います♪
日本の大麻問題で大切なことだと思っています。
この真実を元に日本の大麻問題を考えたい方は是非シェアをお願いします。

【後編】の記事はこちら!♪(´ε` )
  逮捕は!? CBD所持 大麻取締法違反の話

DON DON PUFF / LONSDALERS

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