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医療大麻裁判 第三回公判のレポート

東京です。

2016年6月6日に医療大麻裁判の第三回公判があり、僕も応援に行ってきました。

今回は法廷内に入り公判を傍聴する事が出来ましたので、
その場の空気感も含めて皆さんにその模様をお伝えします。

山本さんは杖をついて法廷前に現れました。

体調も万全ではなく、大麻によって縮小した腫瘍をとる手術をして抗がん剤を使った結果、その後の体調は優れないそうです。

本人も手術は失敗だったかな~とコメントしています。

それでも傍聴しに来た一人一人と握手を交わして法廷に向かいました。

第三回の殆どは弁護側の冒頭陳述でした。

やはり法廷の空気や表情などを目の当たりにすると、だからこそ感じる事がありますね。

裁判官は覚せい剤で最近判決を受けた清原さんの裁判を担当したとの事です。

清原さんの判決は個人的に重いなと感じていたのですが、、、

今回の裁判を通して見た裁判官の表情からは、冒頭陳述に聞く耳を立て、判断を公正な立場で行う姿勢は、こちらに伝わってきた気がします。

裁判官として当たり前のことですが^^

ただね、とっても不思議な感覚になりましたよ。

喜怒哀楽それぞれの感情が押しよせたけど、哀しみが一番大きかったな。

だってね、東京は千代田区の裁判所で司法試験に受かった裁判官、検事、弁護士の頭のいい皆様が、

志が高いであろう検事と弁護士がそれぞれの立場で、

分厚い資料を用意して、

それに目を通しながら裁判官も聞く耳を立てて、

法廷で有罪か無罪かという判断を下すために、弁論による争いが真剣に繰り広げられているのです

植物に対して。。

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山本さんという被告人(僕から見れば被害者ですが)を通して、大麻が善か悪かを大の大人が判断をしようとしているのです。

ただの植物なのに。。。

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なんとも例え難い虚しさを感じました。

とても哀しかったです。

検察は、大麻取締法3条の所持を禁止する法律を破った被告人を罰する為に。

弁護士は、大麻取締法4条の医療への応用を禁止することを否定し、人道的観点から山本さんを罰するのは“違憲”だと主張しているのです。

とても有用な優しい“植物”に対して。

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国が定めた法律がある故、この裁判は繰り広げられています。

人間って一体何をしているのだろう?と馬鹿馬鹿しくなりました。

その矢面に立つ山本さんは、この茶番劇を浮き彫りにする“役割”を担ったわけですが、

やっぱり身体が辛そうだし、、

いや、そもそも末期ガンの山本さんだからまともに争えるのだし、、、とか。

争う根拠のないものなのに、間違った法律があるために展開されているコント。

そう。まさにあれは笑えないコントだ。

だからこそこれ迄にも、今も、これからも大麻をただの植物に戻す活動は続いていくのですよね。

裁判では医療大麻が禁止された経緯も述べられました。(敗戦後、産業大麻の存続のために医療大麻がスケープゴートにされたいきさつ、当時の国会議員が大麻規制に反対していたこと。立法根拠がないこと。)
※NPO法人医療大麻を考える会の裁判レポートより抜粋

一方的に禁止された歴史があるものの、もう日本は目を背けてはいけません。

先進7か国、伊勢志摩に集まったG7の国(アメリカ、カナダ、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、日本)で医療大麻を禁止しているのは“日本だけ”です。

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その他、法廷の冒頭陳述で述べられたことを簡単にまとめましょう。
※以下NPO法人医療大麻を考える会の裁判レポートより抜粋と要約

・ 国際的には臨床試験を含む医療や研究の発展を禁止せず(国際条約)、大麻の医療研究を認め推奨している(WHO)
・ 国際条約を監視する国際麻薬監視委員は医療大麻の研究を歓迎している

そして世界中の研究機関から、大麻の医療に対する有用性と安全性の研究結果がしっかりとした臨床試験のもと出ています。

ではなぜ日本は大麻を前向きに考えないのですかね??
(o´д`o)=3

さらに、、

・ 過去の最高裁の判決における大麻の有害性は医学的根拠が薄いこと
・ 厚労省管轄下の「麻薬覚せい剤乱用防止センター」の有害性情報は根拠がないこと。

1985年に下された“ひと昔前”の根拠がない有害性の発表をもとに、日本では判決が下されています。

しかし2016年現在、世界中の大麻に対する発表と日本の見解を比べればその違いは一目瞭然です。そもそも厚労省もはっきりとした根拠を示せない状況です。

日本では“研究がされておらずなんとも言えない”、、みたいな言い訳が国会とかで聞こえてきそうですが。 o(`ω´*)oプンスカプンスカ!!

さらにさらに、、

・ 医薬品には必ず副作用があるのにその有害性を持っていても“有用性”が大きければ処方されている。そして大麻はそれらの処方薬と比べても有害性が低いこと
・ 被告人 山本氏が処方されているモルヒネ系鎮痛剤の有害性と危険性の実例

これ、凄く矛盾をついてませんか?? ( ̄ー+ ̄)ニカッ!

例えば向精神薬には、幻覚、妄想、振戦などの精神的有害性が大きい副作用があります

でも大麻には依存性、耐性上昇、致死量が実質的になく安全性と効果の幅の広いものであることがわかっています。

他の薬は危険な副作用(有害性)があるのを知っていて研究や臨床がなされ、実際に医療の現場で処方されているわけです。

なぜ? “大麻だけ” 根拠のない有害性を全面に出して、研究も臨床も法律で禁止するのでしょうかね??

そろそろ皆さんもこの法律が、法廷が笑えないコントに見えてきましたか^^

※ 冒頭陳述の残りはそのまま抜粋させ記載させていただきます

・ 厚労省は今年、欧米のコンパッショネートユース(未承認薬の人道的使用制度)に似た制度を作り、患者の要望を受けるとしているが、大麻が除外されること
・ 先進8カ国(G8)諸国で患者が大麻を医療目的で使用した場合、刑事罰を科する国はないこと(医療大麻は非犯罪化、あるいは合法化されている。アメリカでは2016年2月現在、23州で合法化され、ドイツ、カナダは2017年には医療大麻を完全合法化することを宣言していること)
・ 過去の裁判で「大麻の医療使用は正当化される場合がある」との判決がでていること(2004年 大阪地裁)
・ 大麻が暴力犯罪や交通事故や窃盗などの犯罪につながらないこと(コロラド州の例)
・ 大麻が無動機症候群をもたらしたり、他のより強い薬物にすすむ入り口になることはないこと(無動機症候群、ステップストーン理論はアメリカの研究ですでに明確に否定されていること)

この冒頭陳述の根拠を示す証拠を裁判官に提出しました。

証拠が採用されるかは検察が“同意”か“不同意”の判断で決まります。

前回のレポートでも述べたように検察側の“姿勢”が見えます。

結果は、、、ほとんどの証拠が採用されませんでした。

検察側の姿勢は、これまでの裁判と同じように国会が大麻は有害であるという公知の事実に基づき、国会が制定したものであるから合憲である(大麻取締法は違憲ではない)。という主張をしてきます

と言うことは、、

検察側は、日本の法律に基づいて被告人が第3条にあたる“所持”をしていたことは罰せられるべきである。

弁護側から主張されている第4条は今回の裁判では関係ありません。

 

裁判長~ 今回って第3条の審議ですよね? 弁護側の筋違いの議論をする気はありません。 違いますか? 裁判長~??

ですから弁護側から提出された証拠は“不同意”とします。

最終的に裁判官が証拠を不採用とした場合、今後弁護側は証拠なしで弁論する流れになります。

すると検事は自分が不同意としたくせに、証拠のない弁論をするな!と突っついてくる。

やっぱりそうか。 (_ _|||) と言う哀しい気持ちと、

どうして事実から目を背けて、弁護側の証拠に同意してそれに対して検察側の意見で正面からぶつからないのだろう。と言う怒りがわきましたよ!!

でも、これが司法という場所なのですよね。

検察側は山本さんが末期ガンであったとしても、その治療に大麻を使うことは法律的にも罰であり、提出されている根拠は全く信憑性がないと。

はっきりと正面から否定をすればいいだけの話です。

また裁判官も、たとえ大麻の有用性や臨床結果、そして真実が外にあったとしても、

それを証拠として採用するか、または裁判で考慮するかを感情で判断する事はできません。

現在公判が行なわれている“理由”と“筋”から外れることはイレギュラーになり、通常はそうすることはできません。

してもいけないことなのでしょう。

これが司法のあるべき姿であり、司法の限界とも感じました。

山本さんが大麻取締法3条の所持で“起訴”されたことは事実であり、それがこの裁判の“筋”となるのがこれまでの例と照らし合わせても通常だからです。

その流れを想定して弁護側は違憲主張を作成し、最高裁ではその主張を門前払いができない、審議が必要な文書を準備してきたそうです。

今回の法廷で見えたことは、最高裁まで僕たちも支える覚悟が必要だという事。

長期戦になる可能性が高いという事です。

正面から戦うことを避けた検察側の戦略と、
その“筋”に沿うべきだと裁判官が判断をする流れがつけられました。

弁護側はそこまでを想定して、最後の最後に“血”の通った判決を迎えるための準備をしている。

そんな流れが見えた裁判になったのでしょうか。

この笑えないコントはしばらく続きます。

なるべく早く大麻が日本の必要としている人々に届いて欲しいと思っている僕としては、

今回の裁判にも違憲性を考慮して“血”を通わせて欲しいと思っています。

例えばそれは証拠の“採用”、“不採用”の場面であったり、、

なんだかもどかしいです。

そして担当弁護士にはもっと覇気を持ってハキハキしてもらいたい!

冒頭陳述も長時間の長文ではあったが、傍聴していて聞き取れないことの方が多かったし。

そもそも自信が見えない。

それは、そうしないより、そうしたほうがいいから。

それでもこの法律は変わるだろうと思います。

この記事を読んでくれている人の中には大麻のことを、医療大麻のことを知らない人もいると思います。

是非この動画をみてください!
数ある大麻の動画でもよくまとまっていて科学的根拠も示している
とてもわかり易い内容です。

これが真実。

大麻って凄いでしょ??

大麻は日本の文化です。

そしてただの“植物”です!

医療大麻裁判 第四回公判のレポート

 

DON DON PUFF / LONSDALERS

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