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弁護士 亀石倫子&丸井英弘×東京ピンク〜大麻取締法改正の案とヒント〜 麻なびスペシャル大麻対談

大麻を活用することは100%人類の生活を豊かにする。
麻なびの運営はこの結論にたどり着いたことから始まります。

根拠は日本の衣食住に根付いた文化から、そして医学的、科学的な根拠とデータがあるからです。
医療大麻でいえば、人間(哺乳類)の体の中にはエンドカンナビノイドシステムという仕組み生まれてから備わっており、体内で分泌される大麻成分に似た化合物(内因性カンナビノイド)が様々な疾患を改善する役割をしています。

この仕組みにエンジンを掛けるのが外界にある大麻という植物です。
今回の麻なびスペシャル大麻対談の企画は、前回の[基本編]でお話を伺った弁護士の丸井 英弘氏に加えて、亀石倫子氏をお迎えしてお話を伺います。

日本で大麻が禁止されている本当の理由はなんだろうか!?
麻なび(日本初の麻に特化した総合ポータルサイト)を運営する東京ピンクが法律の専門家である二人の見解を聞きながら「大麻取締法を改正する為の具体的なアプローチ方法」を考察しナビゲートいたします。

SPECIAL GEST


亀石倫子(かめいし・みちこ)
大阪市立大学法科大学院を卒業後、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人大阪パブリック法律事務所に入所。6年間の在籍期間に担当した刑事事件は、200件以上にのぼる。クラブ風営法違反事件(2016年最高裁で無罪確定)、GPS捜査違法事件(2017年最高裁大法廷で違法判決)、タトゥー彫り師医師法違反被告事件 (2018年大阪高裁で逆転無罪判決)


丸井英弘(まるい・ひでひろ)
1944年、愛知県名古屋市生まれ。国際基督教大学および、東京教育大学卒業。人権の保障と環境問題に対して、法的側面から貢献したいという思いから弁護士となる。1975年から現在まで数多くの大麻取締法違反事件を担当し、一貫して、大麻草を刑事罰で規制することの不合理を訴えてきた。大麻草についての誤解や偏見を与える情報を是正し、大麻草すなわち麻の有効利用を促進するための正確な情報提供を行うために精力的に活動している。

 

 

麻なび企画スペシャル対談[応用編]〜大麻取締法改正の案とヒント〜
SPECIAL GUEST:弁護士 亀石倫子/丸井英弘
MC:Tokyo Pink
MUSIC:Shogun Beatz

麻なびスペシャル大麻対談

-この度は麻なびが企画させて頂いた企画、大麻取締法をもう一度考えるということで丸井先生と亀石さんをお呼びいたしました。
現在の日本では今も大麻取締法違反での逮捕が続く一方で海外では大麻の扱い方が日本とまったく違う。この様な状況に戸惑っていらっしゃる国民は多いと思います。お二人には弁護士というお立場から大麻取締法に関してのご意見を伺います。
世界的にみれば大麻はどんどん有効活用されておりこの部分への興味、関心というのは更に増してくるであろう。
麻なびではそういった状況を鑑みて我が国の法律と世界の状況を比較し、法律家の先生に大麻取締法に関してお話を伺った上で大麻取締法の未来を一緒に考察して行きたいと思います。

どうぞよろしくお願い致します。

丸井 よろしく

亀石 よろしく、お願いいたします。

-亀石さんとは初のご縁になります。先ずは麻なびがどう言ったサイトかを簡単にご紹介させて頂きます。
麻なびは麻の情報に特化した日本初の総合ポータルサイトとして4年目を迎えました。
大麻を活用することは100%人類の生活を豊かにする。この結論にたどり着いたことから歩みを始めました。
この結論の根拠は日本の歴史や衣食住に根付いた文化から、そして特に現代では医学的、科学的な根拠とデータが既にあるからです。
医療大麻でいえば、人間(哺乳類)の体の中にはエンドカンナビノイドシステムという仕組みが生まれてから備わっており、体内で分泌される大麻成分に似た化合物(内因性カンナビノイド)が様々な疾患を改善する役割をしています。
この仕組みにエンジンを掛けるのが外界にある大麻という植物です。極めて副作用の少ない上で250以上の疾患に効果があります。そういった理由もあり多くの国が大麻合法化の道をたどっています。
医療、嗜好、産業に加えて日本の大麻文化には「依り代」という特徴も加わります。
この大麻の全ての特徴に感謝をし、大麻の正しい情報を元に日本でも大麻の有効活用に向けて議論を始めたい。大麻の情報を発信する日本初の総合ポータルサイト、メディアとして情報の発信をさせて頂いてます。

保護法益のない法律「大麻取締法」を再度考えよう!
■ 何故、日本政府と海外政府では大麻に関しての見解がまったく違うのか?
■ 何故、日本の大麻関連のニュースはメディアではネガティブな報道だけなのか?
■ 何故、危険とされている大麻を海外の人は吸っても大丈夫なのか?

この法律の執行が続く中で日本国民に生じている矛盾は「選択の自由」という観点からだけで見ても我々の生活で不条理な影響を伴っているのが事実です。
改めてこの法律に向き合い、改正するにはどうしたら良いのかを導いていきたいと思います。

 

大麻取締法の前身がポツダム命令であるために裁判官の思考が停止している状態である


-丸井先生には事前に大麻判例で無罪や違憲の判例がとれない原因は何か。この質問のご回答を事前にいただきました。なぜ前に進まないのでしょうか?

丸井 私が弁護活動を始めたのが1974年で亀石さんが生まれた年なんですよね。先輩後輩よりも生まれ変わりの様な感覚を持ちますw

亀石 そうなんです。生まれた時からって、、本当に凄いですよね。大先輩です。

丸井 そういった意味では世代も違うし私にないものを沢山持っているのだと思います。また女性の時代になってきましたから、(率直に頼りになる存在)その様に思っています。


-弁護経験から感じる「大麻取締法」が改善されない点は前身のポツダム宣言にあるとおっしゃられていましたが、その辺りのお話を伺えますでしょうか?

丸井 初の判例としては日本にいる20代のアメリカ人青年の案件でした。「家に大麻が置いてあり、そして捕まった」。
僕が奇異な感じを受けたのが、家にお酒やタバコがあっても捕まらないのに(お酒もタバコも嗜好品としては同じなのに)どうして大麻だと捕まるのだろうと。お酒の所持は大丈夫でなぜ大麻所持は処罰されるのだろうと。
[極めて異例である] それが最初の率直な感想でした。保護法益がないと。

-そこですよね。丸井先生との最初の対談ででたキーワード。大麻取締法には「保護法益」がない。
(※基本編を参照ください!)

そして事前にご回答として頂いていたのが大麻取締法の前身がポツダム命令であるために裁判官の思考が停止している状態である。大麻取締法の裁判で裁判官が大麻取締法違反と判断したり、無罪判決を言い渡すことができないのは米軍基地の存続が問題になった砂川事件の流れを見ればよく分かると思います。と仰られています。
これは占領政策が続いている中で原発問題や大麻取締法に関しては司法が機能していないですよと。そういう解釈でよろしいのでしょうか。

丸井 最初からおかしいと思っていました。アメリカ人青年の件でも憲法13条(幸福の追求権)、14条(法の下の平等)に反していると思います。

DON DON PUFF / LONSDALERS

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