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使用罪の本当の目的(前田耕一メモの公開)

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麻なびからTokyo Pinkです。  ※厳選再掲載記事

最近の大麻関連の状況ですが、安倍晋三元首相が産業用大麻への偏見をなくしていこうと発言を始めました。
安倍晋三氏、勉強会で大麻に対する偏見と新たな活用を語る「政治の場で考えていく必要がある」(日刊スポーツ) – Yahoo!ニュース

日本の元首相が発言をしたことは、これから日本で本格的な大麻の活用に関する議論が始まるということを示しています。その前に2021年に半年かけて行われた大麻等の薬物対策のあり方検討会などで使用罪を検討したりと。安倍元首相の発言に辿り着くまでに同じ流れで来ていることを感じます。

この先はどこに向かっていくのか?ここで前田耕一(麻枝光一)の最後の愛弟子の一人である僕が先生との膨大なやり取りの中から使用罪に関して、その先を予想したメモを公開したいと思います。(通称:前田メモ)

-前田メモ-
使用罪の本当の目的は本来の大麻草の有効活用の方法から目をそらすのが目的で、
その中身は大麻取締法をそのまま継続しながら(=THCを含んだ大麻草を解放しない)、
エピディオレクスやサティベックス=大麻草から特定の大麻成分を抽出した海外の製剤を流通させるということにある。
これはどういうことか=段階的な解放路線の第一段階として、医療に関しては大麻草の活用ではなく海外製剤のみの扱いになるということ。もちろんそこにもメリットはある。だがしかし我々日本国が本来向かうべき大麻政策は「自国で大麻草を栽培して研究や活用をすること。医療、嗜好、産業と隔てなくすべての分野ですべてのカンナビノイド成分を利用することができる状態」に向かう事が大切なのです。

今まさにその分岐点に来たと感じます。では政府は同じ方向を向いているのでしょうか?
海外では自分たちで栽培ができるところまで解放されています。

有識者が語るべき日本の明るい大麻政策の構築にまず必要なのは、、
・厚労省が4条の撤廃(=研究できる環境をつくり臨床の結果大麻草への活用までつなげる)
・大麻草をコンパッショネントユースの対象として未承認の状態でも大麻草を利用できる機会をつくる(ハームリダクションという大麻使用者は薬物依存者という概念から外れる)
・そして政府は大麻取締法が国民の海外で治療するという選択すら困難にさせてきたこと、その原因である大麻取締法と大麻の有害性を根拠とした最高裁判例を削除することが優先されるべきことである。

この事を国民の前にハッキリとさせ知ってもらうことが活動家の役割としてとても大切だ。こんな話を前田先生とよくしていました。

ハームリダクションではないのです。コンパッショネントユースなんです。(調べてみよう♪)
海外の大麻製剤ではなくて、大麻取締法第4条を撤廃し日本が大麻草を研究してさっさと有害性の根拠を覆すこと。

-前田メモ 2-
・1948年にはTHCの分析はまだ。同定は1964年ころ。つまり1948年には血液、尿検査をしても、どの成分が麻薬幻覚成分THCかわからないはず。(単一条約も1961年なので大麻の何を規制すべきかわかっていなかった。)
・1948年当時、大麻を使用する、というのは具体的には茎の繊維か油に限られ、ほかにわずかに医療的使用があった。嗜好目的は1960年代後半からなので、1948年当時は使用罪を設ける必要性がなかった。吸って不都合なことがなかったとも言える。農民が吸い込んでも有害な症状は確認できなかったということ。
・厚労省が栽培農民の話をもちだしたのは実は1948年でも1964年でもなく、1970年代以後の国会答弁が最初である。
・使用罪は有害性、危険性の事実が根底になければ話にならない。しかし日本には有害性の根拠となる科学的研究はない。

これから大麻取締法の整備も始まるでしょう。
有識者が発言して組み立てる枠組みに対して大麻解放の活動家は今一度前田メモを基盤にしてTHCの扱いを毒から転換させることが大事なのではないでしょうか。

大麻業界のレジェンドが残したメモです。参考にしてお役たていただければ幸いです。

これからも機会があればタイミングで前田メモを発信していきたいと思います。

R.I.P Koichi Maeda

最後の愛弟子 Tokyo Pink

 

DON DON PUFF / LONSDALERS

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